投資信託を初心者にもやさしく

投資信託の基礎知識を初心者にもやさしく解説。

スポンサードリンク



税金の金額
現在、日本の投資信託のほとんどが契約型の公募投資信託です。

※公募投資信託とは、一般の投資家に広く募集されている投資信託のことです。銀行の窓口や証券会社の窓口で購入できる投資信託はこれに該当します。

その税制は、償還金や収益分配金うち元本超過額に対して、20%の源泉分離課税が行われ、その税額は販売会社が収益分配金や償還金を支払うときに徴収して税務署に納税します。

ですから税金を税務署に、自分で申告したりする必要はありません。

投資信託を解約する場合は、解約価額の元本超過額に対して20%が税金として源泉徴収されます。これが投資信託の税制の基本です

しかしながら、追加型株式投資信託の場合だけは税金の計算がやや複雑になります。

2000年4月1日より、追加型株式投資信託の課税方式が変更になりました。

追加型株式投資信託の課税方式は「平均信託金方式」という方式でしたが、「個別元本方式」に移行したのです。

ファンドの全受益者の平均購入単価を、全受益者一律に税法上の元本とみなしていたのが、平均信託金方式。

この個別元本方式というのは、受益者ひとりひとりの購入単価を税法上の元本とする方式で、よって受益者ごとに元本が異なります。

解約の場合は、基準価額とその受益者の「個別元本」との差額に対して、20%の税金が課税されます。

従って受益者ごとに税額が異なり、手取り金額もそれぞれ違います。

受益者が収益分配金を受け取るときの税金も、受益者ごとに違って来ます。

受益者ごとの個別元本により、収益分配金のうち値上り部分の分配額と元本部分からの分配額を受益者ごとに計算し、値上り部分からの分配に対して20%の税金を課税、元本部分からの分配は非課税となります。

これらの計算は、ファンド購入した販売会社が計算して把握してくれますので、投資家自ら計算することはありません。

投資信託を行う際には収益の計算ばかりではなく、税金の金額も考えでおく必要あるといえるでしょう。
| 投資信託の税金 | 20:29 | comments(50) | trackbacks(0)